消費税の仕入控除税額の計算で個別対応方式を適用する場合において、その課税期間の課税売上割合が事業者の事業内容等の実態を反映していない場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより「課税売上割合に準ずる割合」を適用することができる。課税・非課税双方の業務に従事する者にはその従事日数の割合により従業員数を各業務に按分することも認めらる。しかし、国外取引のみに従事する者や休業中の従業員は計算に含められない。
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