改正法附則では、8%引上げに係る経過措置の基準となる「指定日」を平成25年10月1日としており、指定日の前日までに締結される工事等の請負契約に基づく譲渡は改正前税率が適用される。今後、改正消費税法に対応した関係政省令等の改正が行われ、経過措置の政令委任規定が整備される。
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