テナント賃料の支払いが滞った場合に発生する「遅延損害金」は、遅延利息と呼ばれることもあるが、一般的には賃料の割増しとしての性格を有していると考えられ、「心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受けるもの」とも言えないことから、不課税には該当しない。
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