◆テナント賃料の滞納に係る一般的な遅延損害金の授受は賃料の割増しとして消費税の課税取引の対象に

 テナント賃料の支払いが滞った場合に発生する「遅延損害金」は、遅延利息と呼ばれることもあるが、一般的には賃料の割増しとしての性格を有していると考えられ、「心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受けるもの」とも言えないことから、不課税には該当しない。

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