消費税の仕入税額控除を「個別対応方式」による場合、有価証券は一般に投資目的で購入すると考えられる事から、株式の購入に際して仲介業者等に支払う手数料等については、国内の株式は「非課税売上げにのみ要するもの」、国外の株式は、「課税売上にのみ要するもの」と区分するとされている。しかし、業務提携のための資本参加や業務拡大、新規分野進出などのためにする組織再編による取得の場合には、取得の目的が「保有」であることもある。投資目的での取得でないことが明確にされ、客観的に説明できるのであれば、購入手数料は「共通」対応の課税仕入れとなるものと考えられる。