◎特定資産の9号買い替え特例 ー 買換え土地等に係る「特定施設等の敷地用」要件は計画段階の取得でも可

「長期所有土地、建物等から国内の土地、建物、機械装置等への買い替えの特例」については、24年度税制改正で買い替え資産が土地等である場合に、面積300㎡以上であることのほか、特定施設等の敷地用であること等の制限が付け加えられた。「特定施設等の敷地用」要件については、取得時点で実際に敷地の用に供されていない場合でも、取得時に具体的な計画があるなど特定施設等の敷地用とすることが確実であれば適用が認められる。

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