職務執行期間中に役員が退任したことにより、事前確定届出給与の一部を支給しないこととした場合、臨時改定事由があったものとして変更届出書を提出しなければならないのか?臨時改定事由とは「法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更、その他これに類するやむを得ない事情」と定義されており、役員の退任はこれに当たらない。つまり、役員の退職に伴う変更届け出書を提出することなく、役員が退任するまでの期間における給与が、届出額どおり支給されていれば、すでに支給した給与は事前確定届出給与として損金算入される。