養老保険を利用して法人から役員に資金を移転する租税回避を是正するため、所得税法施行令の改正が行われた。生命保険契約に係る一時金の一時所得の計算上控除できる保険料は、法人が負担した保険料のうち給与所得課税が行われたものに限る旨が明確化された。給与所得を受け、自らが保険料を負担したと認められるのであれば一時金から控除できる。
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