24年4月1日以後開始事業年度から3年間課される復興特別法人税(復興税)は、法人税額を基準にして課されるもの。増額更正等によって復興税についても附帯税が課せられることになるが、過少申告加算税に係る期限内申告税額や延滞税額の計算は、復興税額だけを基準にし、端数切捨ても復興税だけで処理するとのことだ。
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