消費税の引上げに伴う資産の貸し付けに関する経過措置では、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約を締結し、平成26年4月1日(施行日)前から施行日以後にわたって引き続き貸付けが行われる場合、一定の要件に該当するものは施行日以後も改正前の税率5%を適用するとしている。所有権移転外ファイナンス・リースは「売買」があったこととなるため、この「指定日」には関係なく、リース資産の引渡し時の税率が適用される。
消費税の引上げに伴う資産の貸し付けに関する経過措置では、平成25年10月1日(指定日)の前日までに契約を締結し、平成26年4月1日(施行日)前から施行日以後にわたって引き続き貸付けが行われる場合、一定の要件に該当するものは施行日以後も改正前の税率5%を適用するとしている。所有権移転外ファイナンス・リースは「売買」があったこととなるため、この「指定日」には関係なく、リース資産の引渡し時の税率が適用される。