建設着手日から3年以内に建設完了・事業供用することが確実である場合には、建設着手日が事業供用日と取り扱われるため、建設着手日が取得から1年以内であれば圧縮記帳による課税繰延べの適用が可能になる。一方で、計画段階とはいえ、すでに土地等を取得していることから、「特別勘定による課税繰延べ」は適用がないことになる。
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