◆DPC対象病院から分配される診療報酬は非課税 ー 厚労省が消費税法第6条に該当との見解

 DPC(Diagnosis Procedure Combination,診断と治療の組み合わせ)は、入院患者が他の専門病院で治療を受けた場合に、入院している病院がまとめて診療報酬の請求を行うなどの特徴を持った新しい制度。治療を受け持った専門病院側は、患者が現に入院している病院側から診療報酬を合議により「分配」される。その場合の診療報酬も消費税の取扱い上は非課税とされる。

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