税務調査手続きを明確化した改正国税通則法により、国税当局が拒否処分や不利益処分を行う場合には、行政手続法の規定に基づき、原則として平成25年1月1日以後の処分に対して理由附記が実施される。従来は所得税と法人税の青色申告者に対する更正処分等に限られ、加算税の賦課決定については青色申告者に対する場合も理由附記の対象外だったが、今後は個人の白色申告者に対する倍も記帳及び記録保存の義務化と併せて理由附記が行われるなど対象が拡大される。
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