◎特定役員対退職手当等に係る退職所得課税の見直しの適用日

 勤続年数5年以下の役員退職手当(特定役員退職手当等)は、25年1月1日以後に支払われるべきものから退職所得に係る所得税の計算上、退職所得控除後の金額に2分の1を乗じないこととなった。その退職手当金等が特定役員退職手当等に当たるか否かは「収入すべき時期」による。24年12月31日以前に退職した役員であっても、退職手当等の収入すべきことが確定した日の属する年分の所得となる。

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