◆復興税と所得税の区分処理 剰余金の配当等について

 所得税額控除や復興特別所得税の税額控除を適用する場合、25年の源泉徴収税額には復興特別所得税も含まれていることから、法人側で復興特別所得税と所得税額に区分処理しなければならない。預貯金の利子に係る処理は、全銀行分をまとめて期末一括処理が可能だが、剰余金の配当等については、所有期間按分法の原則法を採用する場合、支払いを受けるごとに行うこととなる。

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