特別徴収義務者が個人住民税の税額を計算するに当たっては、退職手当等の収入金額から退職所得控除を差し引いた残額相当に対して、 ①勤続年数5年以下の特定役員に係る退職手当等については2分の1課税を行わない。 ②個人住民税はすべて退職所得の金額に対し、それぞれ市町村民税(6%)と道府県民税(4%)税率を乗じて求めた税額となる。
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