平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係の租税特別措置の適用を受けるには、適用額明細書を記載し申告書に添付して税務署に提出する必要がある。前事業年度と同一の措置を適用する場合でも、税制改正に伴って変更されることがあるため留意されたい。
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