◎平成25年度税制改正<所得税>課税所得4,000万円超は最高税率45%

 個人課税関係では、消費税率引上げの影響が大きい住宅購入者への対応として、税率引上げ実施を前提として、住宅ローン控除の拡充・延長や、自己資金により住宅の増改築をした場合の特例ローン控除・延長を行う。 
 法人課税関係では、連結納税制度における投資簿価修正や会社更生等による債務免除があった場合の欠損金の損金算入、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入等々で適正化のための改正が盛り込まれた。

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