◎消費税率の引上げに伴う経過措置 ー 契約のいわゆる自動更新は新規契約と同じと判断

 平成26年4月1日からの消費税率の引上げに伴い、指定日の前日までに締結した契約に基づき取引が行われている一定の場合には、平成25年4月1日以後も旧税率によることとする経過措置を設けている。実務では、顧客から解約の申し出がない限り取引を継続する自動継続条項を織り込んでいるケースが少なくないが、自動とはいえ更新の際に従前と同様の取引を行うか否かの判断や合議か行われているといえることから、一般的には更新時に新たな契約が締結されたものとして取扱われることとなる。

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