◎長期大規模工事で工事進行基準の場合の消費税率引上げの経過措置

 工事の請負や資産の貸付け、役務提供などについて設けられた経過措置では、25年10月1日を「指定日」と定め、この指定日までに契約が締結された請負工事では、引渡しが26年4月1日以後の場合でも旧税率5%の対象となる。
 契約から引渡しまでに長期間かかる請負工事などの取引では、引上げに係る指定日と契約の締結日との関係で判断される。それに加え、工事進行基準が適用される長期大規模工事については、法人税での収益計上時期とをあわせて判断することになる。

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