◆25年度税制改正 生産等設備投資促進税制を創設

 同税制は、生産等設備である機械装置の取得価額の一定割合を特別償却・税額控除できるもの。
 この制度は、設立年度を除く25年4月1日から27年3月31日までの開始事業年度で、下記の要件を満たせば適用でき、このうち税額控除では、生産等設備のうち、機械装置の取得価額の3%を控除できる(法人税額の20%まで)。
 適用要件;「当期の国内の生産等設備の取得価額合計」が次の2つを上回ること 1.「当期の償却費として損金経理した金額」 2.「前期の国内の生産等設備の取得価額合計」×110%
 
 また、25年度税制改正では、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設された。
同制度は、25年4月1日から27年3月31日までの間に、一定の事業(資本金3,000万円以下等)の中小企業等が経営改善の係るアドバイスを受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品および建物付属の設備取得等をして指定事業の用に供した場合、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができる。
 同制度についても税額控除についてはリース資産も対象になる。

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