◆「年間契約で前払い」に係る消費税率引き上げと短期前払い費用の特例の適用関係

 工事・製造の請負契約等については、本年10月1日の「指定日」前までに契約を締結した場合、引き渡しが26年4月1日以後になる場合でも、旧税率5%によるとする経過措置が改正消費税法附則で設けられている。今年の4月以降に年間契約を締結するような場合、来年26年4月1日以降に係る期間の消費税率は8%になるわけだが、引上げ化実施される前の契約であるため、前払式をとる場合には消費税率については当事者間で確認しておく必要がある。

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