法人が源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税からのみ控除できる。また、税額控除方式に代えて損金算入方式を採用することも可能。だが、法人税で損金算入した所得税額については、事業税の所得割の課税標準を計算する際には、損金の額に算入しないと規定されている。申告では按分して源泉所得税分のみ加算できる。
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