◎「平成26年4月からの消費税率引上げ」に係る政令が公布

 改正消費税法では、その附則で税率引上げに関する経過措置を定め、一部を政令に委任しており、経過措置の適用を受ける旅客運賃等の範囲や請負工事等の範囲などが具体定期規定された。また、平成19年度の改正で、税務上、リース取引が売買とされたことを受け、リース譲渡収益に関する経過措置も設けられる。
 経過措置のほかに、資本金1,000万円未満の新設法人の免税点制度に係る特定新規設立法人の納税義務の免除の特例関係の細則を定めるなどしている。

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