◎公社債等の区分と課税方式の見直し ー 同族会社の役員等が受ける一般公社債等の利子等は総合課税

 平成25年度税制改正では、公社債等については「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分する。一般公社債等の利子所得等については源泉分離課税を維持するが、同族会社が発行した社債の利子を、その同族会社の役員等が受ける場合には総合課税の対象とする措置が盛り込まれている。
 適用時期については平成28年1月1日以後に居住者等が支払いを受けるべき公社債等に係る利子等で、同族会社の役員が超過累進税率(所得税5~40%)と源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)の差分を節税できた”少人数私募債”の活用が封じられる。

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