平成25年税制改正では、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)について、初年度即時償却できる対象資産にコージェネレーション設備(熱電併給型動力発生装置)を加えた上で、平成27年度3月31日まで適用期限が2年延長される。これまで高断熱窓設備等と同時設置が求められていたLED証明についても、”単独”で30%特別償却の対象に見直すなどの措置は平成28年3月31日まで2年間延長される。
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