生産等設備投資促進税制は、25年4月1日~27年3月31日の間に開始する各事業年度において取得等をした生産等資産の取得価額の合計額が、「当期の減価償却費」と「前期に取得した生産等資産の取得価額の合計額の110%」とのいずれをも超える場合に適用できる。 節税メリットを念頭に設備投資を検討するためにも要件の詳細を把握しておきたい。
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