平成25年度税制改正で創設された商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関等(認定支援機関等)による「経営改善に関する指導及び助言」を受けた特定中小企業者等が対象。申告要件として指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の添付が義務付けられている。書類のイメージは中企庁ホームページから入手可能。
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