平成25年度税制改正では、小規模宅地の特例について、被相続人が老人ホームへ入所した場合の要件の緩和措置が指令で明文化された。 構造上の区分がある一棟の二世帯住宅について、被相続人及び親族その親族が各独立部分に居住し、その親族が相続等により取得した場合には、被相続人及び親族が居住していた部分に対応する部分を特定居住用宅地等の対象とする要件の緩和措置が盛り込まれた。
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