28年1月1日以後に支払いを受ける公社債の利子等から、申告分離課税となる「特定公社債等」と源泉分離課税が維持される「一般公社債等」とに区分される。 他方、同族株主等が引き受ける私募債等の利子等や償還金については、総合課税の対象とされた。 改正政省令で総合課税の対象が同族株主であることが判明、同族会社の役員等であっても株主でなければ源泉分離課税の対象となる。
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