◆同一年に直系尊属からの特例贈与財産と一般贈与がある場合には調整計算が必要

 平成27年1月1日以後からの贈与からは、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例」が適用され、20歳以上の者に対する直系尊属からの贈与に係る贈与税率が一般の贈与税率よりも緩和される。
 ただし、基礎控除額が年間110万円であることに変更はないため、同一年の特例贈与財産と一般贈与財産とがある場合には、贈与税額の計算で一定の調整計算が必要となる。

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