◎教育資金贈与の特例 5月政令で直系尊属からの贈与とみなす規定

 教育資金一括贈与の特例では、教育費として使用されなかった残高は、金融機関と結んだ教育資金管理契約終了時に贈与されたものとみなされ、贈与税が課される。
 この残高等は、契約終了時に贈与者が生存している場合、当該贈与者からの贈与,契約終了前に贈与者が死亡した場合は、個人からの贈与で取得したものとみなされる。 
 27年1月1日以後適用となる”直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例”の適用上は、契約終了前に贈与者が死亡しても、その残高等は、個人ではなく直系尊属からの贈与により取得したものとみなされるため、緩和税率の特例の対象となる。

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