厚生労働省が6月12日、現行で最大1年間としている国民年金保険料の前納について、平成26年4月末の口座振替分から割引額の大きな2年前納を導入することを発表しており、所基通の一部改正では、この前納期間の拡大に対応して社会保険料控除を適用できるための規定を整備した。26年分の確定申告や年末調整で適用できる予定だが、同特例を適用せずに確定申告書を提出した場合、その後に更正の請求をしても同特例を適用できない旨を留意的に示した。
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