改正前から同制度の対象とされていた特別障害者の範囲に変更はないが、知的障害者の程度が、中・軽度といった一定の障害者(一般障害者)も対象となった。 特別障害者の非課税枠は、従来どおり6000万円とされており、一般障害者の場合は、3,000万円の非課税枠が設けられている。なお、改正後の制度は25年4月1日以後の信託契約から適用されている。
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