「民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理」において債務免除が行われた場合には、企業再生税制を適用することができる。平成25年度税制改正では、この「一定の私的整理」の範囲を拡大し、一定の”事業再生ファンド”による債務免除が行われた場合についても対象とする特例が創設された。青色申告書を提出する中小企業について、金融円滑化法の期限切れなどに対応したもの。
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