生産等設備投資促進税制は、特別償却・税制控除の適用対象は機械装置のみであるのに対し、適用判定では国内の生産活動で使用される減価償却資産で行う。 適用対象では新品の機械装置しか対象にならないが、適用判定においては新品に限らす中古資産も含まれる。
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