◆消費税率の引上げに関する経過措置のポイントチェック

(1)予約販売に係る書籍等の税率
 事業者が25年9月30日までに締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部または一部を施行日前に受領している場合において、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、その受領した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧5%が適用される。
(2)通信販売等に係る税率
 通信販売の方法により商品を販売する事業者が、9月30日までにその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、施行日前に申し込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売する場合、その商品の販売については旧5%が適用される。

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