9月4日、法定相続人に非嫡出子がいる場合に非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定について、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項の法の下の平等に違反していたとしたものの、違憲判断は平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続で確定的となった法律関係には及ばないとした。
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