◆事業継承税制 現行制度適用者でも新制度へ移行可能

 平成25年度税制改正では、事業承継税制について、適用要件の緩和と利子税負担の軽減、手続きの簡素化が図られた。この新たな事業継承税制は平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用されるが、より多くの企業が活用できる制度とするため、現行制度ですでに認定を受けている場合でも、経産局と税務署に届け出ることで新制度に移行できる。

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