消費税率が引き上げられる平成26年4月1日(施行日)以後の期間を含む取引対価について。 全期間5%で請求を受け、これを短期前払費用の取扱いを適用して処理、施行日以後に改めて税率差の3%相当額分を追加して支払った場合の処理方法として、支払対価の返還を受けたものとして処理し、追加支払いの3%分を含めて改めて8%の税率により仕入れ税額控除をすることが認められる模様。
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