10月1日の施工された消費税転嫁対策特別措置法の「価格の表示」について、総額表示義務の特例等では、消費税法の事業者が対象だが、阻害表示の是正では免責事業者を含むすべての事業者が対象となる。この”表示”には景品表示法と同様に、パンフレットなどの文面だけでなく、ラジオCMやセールストークなどの口頭による説明も含まれる。小売業者による消費者向けの表示だけでなく、事業者間での表示も対象になるので、十分に注意して対応する必要がある。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .