◆国外財産調書制度がスタート、5,000万円超保有している居住者は”毎年”調書の提出が必要

 平成24年度税制改正で創設された「国外財産調書制度」。一定の居住者が、平成25年12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、財産の種類や価額等の必要事項を記載した「国外財産調書」を平成26年3月17日までに所轄税務署長へ提出しなければならない。この調書の提出は、毎年の12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有している場合には毎年の提出が必要。国税庁は通達や様式・記載要領の整備を行っており、近くFAQを公表するとしている。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.