民間投資活性化等のための税制改正大綱では、ベンチャー投資促進税制の創設が盛り込まれた。 この制度は、ベンチャーファンドから取得したベンチャー企業の株価8割を準備金方式で損金算入できるというもの。準備金は翌年に取り崩されるが、準備金の対象とした株式を保有していれば、ファンドの存続期間中は課税が繰延べられる仕組みとなるよう。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .