◎生産等設備投資促進税は研究目的で設立した子会社での適用も可能

 平成25年度税制改正で新設された生産等設備投資促進税制は、生産や販売、役務提供など、収益を稼得する生産活動に直接供される減価償却資産で構成される生産等資産の取得価額が判定要素となる。研究開発の受託事業を行う法人では、研究開発用設備が収益を得るために直接供されていることになるので、要件を満たせば税額控除の対象となる。
 また、他の設備投資減税と同様に圧縮記帳の適用資産は、法人税法上の制度と措置法上の制度では税額控除等の適用の取扱いが異なっている。

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