平成26年度税制改正大綱で行われる「特定公社債の範囲の見直し」で、平成28年1月1日以後に支払いを受ける同族会社発行社債の利子所得から総合課税の対象とする範囲が広がる。 これまでは、少人数私募集の利子等については特定公社債として平成27以前の発行分までを20%”申告分離課税”とするとされたものを28年以後の利子等から申告分離の特定公社債の範囲から除外し、総合課税されることになった。
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