◆平成26年度税制改正大綱決定―消費税率10%時に軽減税率導入へ

 消費税の軽減税率は”税率10%時に導入する”とし、平成26年中に対象品目と選定、区分経理のための制度整備などを検討するとした。
 25年度改正法附則108条で規定した検討事項では、給与収入1,200万円超の給与所得控除の上限を平成28年分から一律230万円、平成29年分から1,000万円超は220万円と段階的に縮小、消費拡大・経済活性化のため行われる交際費課税の見直しで飲食費の50%の損金算入が可能となる(中小企業は定額控除800万円との選択制)。
 納税環境整備関係では、ゴルフ会員権譲渡損失の損益通算は平成26年4月1日以後の譲渡から廃止、相続した土地を譲渡した場合の取得費加算特例は、譲渡した土地に対応する部分の相続税額だけ取得費に加算して譲渡所得から控除する仕組みとなる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.