◎産業競争力強化法が施行、秋の税制改正大綱「生産性向上設備投資促進税制」が適用開始

 去る12月11日に公布された産業競争力強化法が本年1月20日から施行された。これに伴い、秋の税制大綱で盛り込まれた生産等設備投資促進税制の適用が開始された。
強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に一定の要件を満たす生産性向上設備等を取得し、国内で事業強要した場合に即時償却、又は取得価額の5%の税額控除が適用できる。
対象設備である生産性向上設備等には、「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類があるが、このうち先端設備は最新モデル要件や、生産性向上要件などを満たすものが対象で、メーカー等が所属する工場会等の証明が必要となる。

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