◆法人住民税率を引き下げて‘‘地方法人税4.4%”を設立

 平成26年度税制改正では法人住民税の法人税割の税率を引き下げ、引下げ分に相当する課税標準を法人税額とする「地方法人税」が国税として創設される。地方交付税の原資とするためのもので、法人税と併せて所轄の税務署に申告納税することになる。同税は、平成26年10月1日以後開始事業年度から申告納付が必要となり、申告期限は法人税の申告書の提出期限と同一とされている。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.