◆相続土地を譲渡した場合の取得費加算特例の縮減、措置法通達の取扱いを政令で明確化

 相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、現行では相続した「すべて」の土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できることから、譲渡していない土地等に対応する部分の相続税相当額も加算できる仕組みとなっている。
 しかし、平成26年度税制改正大綱では、土地等の取得費を加算できる特例ニついて他の資産と同様に譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみ取得費に加算できる縮減案が盛り込まれた。適用時期は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡を予定している。

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