生産等設備投資促進税制では、設備投資額が‶償却費として損金経理をした金額”を上回ることを要件の一つとしている。 減損損失など減価償却制度で償却費の損金経理額に含まれるとされる金額は、この生産等設備投資促進税制の要件の判定には含まれないものとして扱われるが、税務調査で否認されて増加した償却費も、要件の判定からは除外される。つまり、判定要件の償却費は基本的に会計上の金額となる。
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