◆個人事業者の事業再生税制を創設 ー 減価償却資産等の評価損相当額を必要経費に算入

 平成26年度税制改正大綱では、企業再生税制の‶個人版”として位置づけられる「個人事業者に係る事業再生税制」が創設される。個人事業者が、一定の合理的な再生計画に基づき債務免除を受けた場合に、その年分の事業所得等の金額を限度として、減価償却資産及び繰延資産等の評価損相当額を必要経費に算入することができる。

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